移住相談窓口等を利用し、県外から移住して賃貸住宅に入居した場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月補助します。ふるさとやまがた移住・定住推進センターの補助金と合わせると、2万円/月となります
1 支給額月額1万円(最大24か月)
2 補助対象者
〇令和3年3月1日から令和4年2月28日までの期間に本市に移住した方
〇転入前に、本市の移住に関する相談窓口等を利用した方
※会社等の転勤・進学による異動ではないこと
※本市に定住する意思があること
※世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと
※(一社)ふるさと山形移住・定住推進センターの家賃補助を受けていること
3 対象住宅
〇申請者本人が契約し、移住に際し、自己の居住のため新たに賃貸する住宅。ただし、下記の住宅は対象外となります。
※県営、市営の賃貸住宅
※社宅、寮などの雇用主から貸与される住宅
※3親等以内の親族(またはその親族が経営する法人)が所有する賃貸住宅
4 補助金について
〇補助金は、年度末に一括して交付します。
5 補助金手続きの流れ
(1)転入手続き【市役所1階転入窓口】
(2)申請【申請者→地域振興課】
補助金交付申請書一式、住宅手当支給証明書(事業主が記入)、住民票の写し、住宅の賃貸借契約書の
写し、ふるさと山形移住・定住 推進センター家賃補助金交付決定通知の写しを提出。
(3)交付決定【地域振興課→申請者】
申請内容を審査の上、交付決定通知を送付
(4)請求【申請者→地域振興課】
令和4年3月10日までに実績報告書、家賃の支払いを証明する書類、請求書を提出。
(5)支払い【地域振興課→申請者】
請求内容を審査の上、補助金の確定通知書を送付し、令和4年3月中に補助金を支払います。
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