• 鶴岡市地域振興課
  • 0235-25-2111

【令和6年度】移住世帯に米・味噌・醤油を提供

県外から鶴岡市に移住された世帯に「米・味噌・醤油」を提供

県外から鶴岡市に移住し、一定の要件を満たす世帯に「米・味噌・醤油」1年分を提供します。
提供をご希望される方は、以下の事項をご確認のうえ申請してください。詳しくはこちらをご覧下さい。

1.提供の対象となる世帯

次の要件を全て満たす世帯が支給対象となります。

(1)令和6年3月1日から令和6年12月31日までの間に、県外から県内の市町村に転入し(転勤又は進学に伴うものを除く)、定住の意思をもって、生活の本拠を当該市町村の区域に移していること。
なお、転入日については、住民票に記載される年月日をもって判断するものとする。

(2)転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は次のいずれかの公的相談窓口等を利用していること。

<公的相談窓口等>
移住先の市町村の移住に関する相談窓口
やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合

(3)転入後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
※公的相談窓口へ相談された方は各窓口へお問い合わせください。鶴岡市の場合は地域振興課へ。

(4)世帯員を含め、次のいずれにも該当しないこと。
ア.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの

イ.自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用しているもの

ウ.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

エ.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

2.提供内容

(1)二人以上で移住された世帯
 ・「米(つや姫)」60㎏
 ・「味噌」3㎏、「醤油」3ℓ
 
(2)単身で移住された世帯
 ・「米(つや姫)」40㎏
 ・「味噌」2㎏、「醤油」2ℓ

3.支給申請の流れ

令和7年1月17日(金曜日)までに電子申請(やまがたe申請)からお申し込みください。

(1)移住前の準備

ア.移住日の前日までに「やまがた暮らし移住登録(外部サイトへリンク)」に登録

(2)移住後すること

イ.各市町村での転入手続き

ウ.「移住完了アンケート」への回答(やまがたe申請)

※「やまがた暮らし移住登録」を完了された方に、「移住完了アンケートのURL」をお送りします。送付されたURLをクリックすると、アンケート画面に移動しますので、そちらからご回答ください。

(3)電子申請をする

エ.「食の支援事業」支給申請

※「移住完了アンケート」を完了された方に、「食の支援」申請用のURLをお送りします。送付されたURLをクリックすると、「食の支援」申請画面に移動しますので、そちらから申請してください。

※あらかじめ、「住民票謄本の写し」のデータを準備してください。

問い合わせ先

みらい企画創造部移住定住・地域活力創生課 
〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話:023-630-3407

タイトルとURLをコピーしました