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【令和6年度】山形県移住世帯向け住まいの支援事業費補助金

山形県外から移住された方が賃貸住宅に居住された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月分補助します。詳細はこちらから。

補助対象経費

申請者本人が、移住に伴って新たに締結した賃貸借契約に基づく家賃で、以下の期間に支払われたものが対象です。

期間:令和6年3月1日から令和6年12月31日まで
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。

対象外経費について】
・入居期間が1月に満たない月の家賃(日割による家賃)。
・県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃。
・勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。

補助金の額

以下のいずれか低い方
①補助対象経費の額
②補助対象経費として支払った家賃の支払月数に1万円を乗じて得た額(補助上限額)

補助対象者

次の(1)、(2)のいずれかの要件の全てを満たす方が対象となります。

(1)今年度新たに申請される方(申請区分:令和6年度新規補助申請者)

1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。

2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は公的相談窓口等を利用していること。

3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。

4.移住世帯に属する者のうち外国人(日本の国籍を有しない者)にあっては、出入菊管理及び難民認定法に定める在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶等、定住者)をもって在留するもの又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。

上記のほか、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、交付要綱をご確認ください。

(2)令和4年度・5年度から継続して申請される方

本補助金の申請時において県内に居住し、令和4年度又は令和5年度において当該年度の「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」の交付決定を受け、かつ、引き続き補助対象者の要件に該当するものであること。

申請期限

令和7年1月17日(金曜日)まで
補助金は、令和7年3月までに一括して交付となります。

問い合わせ先

みらい企画創造部移住定住・地域活力創生課 
〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話:023-630-2488

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